特定社労士って何?

これまで、「セクハラ」、「職場いじめ(パワハラ)」、「賃金・残業代の不払い」、「退職勧奨(肩たたき)」 「解雇(クビ)」など、労使間でトラブルが発生した時は、弁護士に依頼して裁判に……という流れが一般的でした。

しかし、裁判を起こすとなると解決までに長い時間と多額のお金が必要になる上、プライバシーが公開されるなど非常に負担が重かったため、弱者である労働者が泣き寝入りしてしまうケースが多くありました。

そこで、紛争解決を訴訟によらず裁判所以外の場で、簡易・迅速・非公開にトラブルを解決しようという「ADR法(=Alternative Dispute Resolution)」が制定されました。
それまで社労士は、労使間のトラブルの解決には介入することはできませんでしたが、このADR法の立法により、労務管理のプロである社労士も「紛争解決手続き代理業務」を行うことが認められました。

■ADRを行うためには?

紛争解決手続き代理業務により、社労士は紛争の当事者の代理人となることができるようになりました。具体的には以下の3つの手続きです。

(1)個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行う斡旋(あっせん)の手続きの代理
(2)男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続きの代理
(3)個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争手続解決

この手続きを行うためには、社労士試験の合格後、決められた研修をきちんと受けて、「紛争解決手続代理業務試験」という試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨を付記しなければなりません。その手続きが済んだ社労士は、『特定社会保険労務士』と呼ばれ、ADRの代理人として業務を行うことができるようになります。

裁判によらずに労使間のトラブルを円満に解決できる特定社労士のニーズは今後ますます高まりそうです。

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