社労士登録&事務指定講習とは?

社労士試験に合格したからといって、すぐに社労士として名乗れるわけではありません。合格後のステップを三段階に分けると、

(1)試験合格者→社労士試験に合格しただけの状態
(2)有資格者→社労士として登録の手続きをすれば、いつでも「社労士」になれる状態。 
(3)社会保険労務士→登録が完了した状態。

この3つです。(2)の有資格者になるためには、社労士試験合格に加え、実務経験が2年以上あることが必要です。
この要件を満たせない場合は、全国社会保険労務士会連合会が行っている「事務指定講習」を受講すると、修了の際に「2年の実務経験があると同等以上の経験がある」と認定され、有資格者となることができます。

 

■ 事務指定講習の内容は?

この講習自体は、(1)2月~5月の期間に行う「通信指導課程」と、(2)夏頃に実施される「面接指導課程」の2つに分類されます。

(1)の「通信指導課程」は、各種届出・申請等の手続事務についての課題を期限内に提出する添削課題です。実務研究課題(全29事例)のすべてについて解答し、かつ、実務指導様式(55種類・63枚)のすべてを期間内に提出したときに完了となります。

(2)「面接指導課程」は、7月~9月に開催する4日間の面接指導を1日も欠席することなく、すべて出席したときに完了となります。

この(1)(2)の課程をクリアすると修了となり、全課程の修了者には「事務指定講習修了証」が公布されます。これで晴れて社労士有資格者となります。
事務指定講習では、同じ志をもつ仲間がたくさん集まるので、社労士同士の横のつながりを持つ良い機会になると思います。

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